ニュースソースは電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」…車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消こちら

電動アシスト付ベビーカーいくつかありました。
電動アシストベビーカーMyo Tronic
そして
業務用大型ベビーカー 電動アシストスワニーSSA オープンタイプ 4~6人乗り
保育園向けの6人乗り お散歩カー スクールバスMJ6

道交法上のベビーカーの位置づけは?
・道路交通法第2条第1項第11号に軽車両の定義があります。

「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」

つまり普通のベビーカーは軽車両ではないのですが、おそらく、後者が軽車両とされたと思います。
しらんふりしていればよかったのでしょうが、事業者から判断を求められた模様。お役所も苦肉の判断だったと思います。このサイズだとリヤカーに近い?までは言えないのでは。保育園のお散歩でよく見かけます。道路交通法でいう。普通自転車なら通行可の歩道を走行できますが、軽車両はだめです。車道になります。車道ではお散歩無理ですよね。

経産省の回答
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照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず、同法第2条第1項第11号の「軽車両」に該当する。
また、当該電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」及び「軌条又は架線を用いないもの」であり、その用途や使用の方法、車両の寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として、同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、同法第2条第1項の「道路運送車両」に該当する。
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ここでいう「用途や使用の方法」は「小児用の車」で問題無いので、「車両の寸法」が問題という理解ができます。であれば・・
疑問が残るのが、同等に大きければ、電動アシストでない6人乗りのベビーカーは、「小児用の車」にならないのでは?
これが車道走行になったら、保育園でのお散歩できなくなります。

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